skip to Main Content

【終了】中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)

ジェトロ(JETRO)知的財産課

応募期間

2017年10月31日(火) 17時厳守
(期限内随時受付)

補助対象事業・対象者

以下のすべての条件を満たしていること。

(1)中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること。

(2)ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。

(3)本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。

(4)ジェトロと常に連絡を取れる担当者が置けること。

(5)申請書類提出前に、原則、申請者及び弁護士等の代理人と、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること。

(6)対象国で第三者が既に出願または登録済みの冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。

(7)冒認商標無効・取消係争により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。

(8)冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。

(9)冒認商標への対応策が十分に検討されていること。

Back To Top