応募期間
2017年10月31日(火) 17時厳守
(期限内随時受付)
補助対象事業・対象者
1. 次のいずれかの係争に該当していること。
(1)冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。
(2)係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、出願日の前後を問わず、現地企業との間で並存しているため係争となっている。
(3)係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。
2. 次のすべての条件を満たしていること。
(1)中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること。
(2)係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること。
(3)係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まったことを示す証拠があること。
(4)ジェトロ以外の機関から、同様の補助を受けていないこと。
(5)本事業終了後3年の間に係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
(6)ジェトロと常に連絡を取れる担当者が置けること。
(7)申請書類提出前、原則、申請者および弁護士等の代理人と、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること。