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【終了】中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策支援事業)

ジェトロ(JETRO) 知的財産課

応募期間

2017年10月31日(火) 17時厳守
(期限内随時受付)

補助対象事業・対象者

(1)申請者が中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること。

(2)申請者が所有、またはライセンス許諾を受ける権利について次の条件を満たすこと。 対象製品が調査及び権利行使等実施国において申請者の登録済みの特許権、実用新案権、意匠権、商標権の権利に抵触する可能性があること。

(3)対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。

(4)他の機関から同様の助成を受けていないこと。

(5)実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負うこと。

(6)ジェトロと常に連絡を取れる担当者を配置すること。

(7)申請書類提出前に、原則ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること。

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