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国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続について

特許庁

応募期間

現在受付中 – 〆切 ご確認下さい –

補助対象者

軽減措置の対象者は、特許協力条約に基づく国際出願をする日において、出願人全員が以下の要件に該当する場合です。

(1)個人事業主の場合(以下のいずれかに該当すること)

a. 従業員20人以下の個人事業主

b. 事業開始後10年未満の個人事業主

(2)法人の場合(以下のいずれかに該当すること)

c. 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業(法人)

d. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

(c.及びd.については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く)

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