skip to Main Content

この補助金の募集は終了しました。現在、募集中の補助金については、【インバウンド対策 に役立つ「補助金」】をご覧ください。

【終了】MICEの誘致拡大に向けたユニークベニュー活用促進事業

観光庁 国際観光課 MICE推進室

【応募期間】

平成29年9月11日(月) 17:00必着
※応募期間中に支援事業の採択予定数または予算額に達した場合は、期間内であっても募集を終了いたしますので、予めご了承ください。

【応募要項】

(1)申請者に関する要件

・本事業の事務局と密接な連携をとれる体制を確保できること。

・本事業の応募対象者は、以下のいずれかに当てはまる団体であること。

①国際会議、ミーティング、インセンティブ旅行主催者。

②日本国内で MICE の企画手配を行う旅行会社。

③PCO (Professional Congress Organizer) をはじめとする国際会議等運営事業者や、イベント企画・運営会社を含む MICE 関係団体。

(2)会議等に関する要件

・会議等の内容が営利目的でないこと。

・政治的または宗教的活動を目的としないものであること。

・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのないものであること。

・国、または地方公共団体が主催でないものであること。

・我が国へのMICE誘致促進に資するものであること。

①国際会議については参加者が 50 人以上、参加国 が日本を含む 3 カ国以上であること。

②ミーティングについては参加者 50 人以上、参加 国が日本を含む 2 カ国以上であること。

③インセンティブ旅行(企業等が実施する報奨・研修・社員旅行等)については、参加者が 50 人以 上であること。

(3)ユニークベニュー利活用に関する要件

・平成29年8月から平成30年2月までに日本国内で開催が決定している、国際会議、ミーティン グ、インセンティブ旅行の一環として実施する会議、セミナー、レセプション等の会場として、ユ ニークベニューを利活用すること。

・ホテル内の宴会場やバンケット会場、会議場等のセミナーまたはレセプションの利用を前提とし ている施設でないこと。但し、歴史的・文化的な価値がある場合は、この限りではない。

・ユニークベニューの利用について、国又は地方自治体等による他の財政的支援がなされていない 又はなされる可能性がないこと。なお、国又は自治体等による当該施設の管理、維持、修繕に関す る財政的支援についてはこの限りでない。

・下記のいずれかのユニークベニューに該当するものであること。

①神社・仏閣

②博物館に相当する施設(美術館、科学館、植物園、水族館等)

③歴史的に価値の高い建造物

④庭園

⑤その他(商店街や公道を含む)

Back To Top