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【終了】モール活用型ECマーケティング支援事業

応募期間

<2次募集>
平成30年5月22日(火)~7月20日(金)17:00必着

補助対象者

① EU加盟国を対象として、海外ECモールへ出店者であること。

(1) 「ECモール」とは、「日本国内に居住し、日本国内で事業を営んでいる個人事業主または日 本国内に本社を置き、日本国内で事業を営んでいる会社等と、EU 加盟国内に居住している消費 者との電子商取引」を目的としたECモールを指します。

(2) 「ECモールへ出店する者」とは、中小企業者であって、本事業の採択・交付決定日から補 助事業完了日までの間にECモールへ出店する計画を持つ者をいいます。

② 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

・ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

③ 申請者が個人事業主の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を営んでいること。

申請者が法人の場 合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を営んでいること。

④ 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。

⑤ 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程の第2条に規定する反社会的勢力に該当する者でないこと。

⑥ 計画を実行するうえで必要となる人員体制、財務基盤(必要資金を調達できる)を有する者。

補助対象事業

本補助金の対象となる事業は、以下の①から③の要件をすべて満たす事業であることが必要です。

① 策定した「事業計画書」を基に、EU加盟国を対象としたECモールへ出店するものであること。

② 出店するECモールは、EU加盟国内に居住している消費者への販売を想定した商材を取り扱った、E U加盟国が仕向地の物販ECモールであること。

③以下のいずれにも合致しないこと。

(1) 公序良俗に問題のある事業

(2) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業

(3) 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業

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