応募期間
平成30年 6月22日(金)17時 まで【必着】
補助対象者
埼玉県内に本社または事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益とな
る事業を営むものに申請資格があります。地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人も含めるものとします。ただし、以下の中小企業者(みなし大企業)は除きます。
①発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している中小企業者
③役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者
補助対象事業
①当事業への申請時点において、既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、年度内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件が対象となります。日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は、内容が類似のものであっても対象となりません。
②交付決定日以降、平成30年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります。
③外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、ともに申請者である中小企業者等の名義である出願が対象となります。