skip to Main Content

中小企業等外国出願支援事業

~特許や商標等の外国出願を支援します~

応募期間

平成30年5月21日(月)~6月29日(金)

補助対象者

①群馬県内に主たる事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループであること。

②知的財産権を戦略的に活用し、経営の向上を図る意欲のある中小企業者等であること。

③国や当機構が行う補助事業実施後の状況調査等に対し、積極的に協力する中小企業者等であること。

補助対象事業

①外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願。

②機構への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の各出願をしており、当該出願と同一内容で以下の方法により行う外国出願。
(a)パリ条約等に基づき優先権主張等をして主張期間内に外国特許庁へ出願する案件。
(b)特許協力条約に基づく国際出願における各国への国内移行出願。
(c)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく外国出願。
(d)マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願。日本国特許庁を受理官庁として行う国際商標登録出願前に申請をすることが必要です。

③交付決定日以降、平成 30 年 12 月末までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります。

Back To Top