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この補助金の募集は終了しました。現在、募集中の補助金については、【海外展開 に役立つ「補助金」】をご覧ください。

平成29年度補正予算 グローバル企業展開・イノベーション促進事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)

応募期間

平成30年4月25日(水) 17:00必着

補助対象者

本補助金の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件の全てに該当者とします。

(1)補助対象者が、次の①から⑨のいずれかに該当する者であること。

① 商工会議所法に規定する商工会議所、商工会法に規定する商工会又は都道府県商工会連合会

② 中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会

③ 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会

④ 中小企業団体の組織に関する法律に規定する商工組合又は商工組合連合会

⑤ ③又は④以外の、法律に規定する組合又は組合連合会であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの

⑥ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められるもの

⑦ 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人であって、本事業の実施主体として適当と認められるもの

⑧ 中小企業者以外の会社による出資額の合計額が資本金又は出資金の総額の3分の1未満であり、かつ、国、国に準ずる機関又は都道府県等が資本の額又は出資の総額の3分の1以上を出資又は拠出を行っている第三セクター

⑨ 上記①から⑧に該当する者又は中小企業者の4者以上の連携体であって、構成員の3分の2以上が①から⑧に該当する者又は中小企業者であり、事業を実施する上で参画事業者と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体制等を備えていることが、参画事業者との契約等において確認できるもの

(2)「ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)の交付を受ける者として不適当な者」として、補助事業者及び参画事業者が次の①から⑥のいずれにも該当しない者であること。

① 法人等が、暴力団であるとき又は法人等の役員等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者が、暴力団員であるとき

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

⑤ 法人等が刑事告訴された結果、もしくは民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき。

⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれているとき。

(3)次のいずれかの事業を行うものであること。

① 戦略策定支援事業
地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立する目的で、参画する中小企業等の共通認識を醸成し、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を策定するものであること。

② ブランド確立支援事業
地域中小企業が海外販路の拡大を図るため、優れた素材や技術等を活かした製品の魅力を高め、海外のマーケットで通用するブランド力を確立するために必要な試作品開発や展示会出展などを行うものであること。

補助対象事業

中小企業の新たな海外販路の開拓につなげるため、EU加盟国への市場獲得を目指す複数の中小企業等が協働し自らの持つ素材や技術等の強みを踏まえた戦略の策定について支援を行うとともに、戦略等に基づいて行う商品の開発や海外展示会出展等の取組みに対して支援を行う。

1.戦略策定段階の支援
・自らの強み(素材や技術等)やターゲット市場を分析し、ブランドコンセプトや基本戦略を固めるための費用を補助。
・海外市場調査費、海外旅費、通訳・翻訳費、専門家謝金などが対象。
・1年間に限り補助。

2.ブランド確立段階の支援
・戦略に基づき、実際にターゲット市場で行う販路開拓やブランド確立に向けた取組みの費用を補助。
・海外展示会出展費、海外旅費、試作品開発費、産業財産権等取得費、HP作成費などが対象。
・最長3年間補助。(補助金は1年毎に申請が必要)

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