skip to Main Content

平成30年度  訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

(訪日外国人旅行者が手ぶらで観光できる環境整備の促進)

国土交通省 総合政策局物流政策課企画室

応募期間

平成30年4月2日(月)~10月31日(水)17時必着
※予算が無くなり次第、応募を終了させていただきます。

補助事業対象者

本補助金の補助対象事業者は、以下の(1)から(4)の事業者であって、国土交通省が手ぶら観光共通ロゴマーク掲出の認定をした又は認定する見込みがあるものとします。

(1) 地方公共団体
地方公共団体には、港務局を含みます。

(2) 民間事業者
補助対象事業者となる民間事業者は、法人格を有する必要があります。(公共交通事業者を含む)ただし、以下の公共交通事業者は除きます。
・東日本旅客鉄道(株)
・東海旅客鉄道(株)
・西日本旅客鉄道(株)
・本邦航空運送事業者

また、以下の公共交通事業者については、地方部(東京駅及び大阪駅から半径50キロメートル、名古屋駅から半径40キロメートルの範囲を除く地域)の路線に限ります。
・大手民鉄及び大手民鉄に準ずる大都市周辺の民鉄事業者

(3) 航空旅客ターミナル施設を設置、又は管理する者
成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び大阪国際空港の航空旅客ターミナル施設を除きます。

(4) 協議会等

補助対象経費

本補助金の交付対象となる事業は、以下のAからCの条件すべてを満たす、以下の(1)及び(2)の経費とします。

A.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

B.補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費

C.証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

(1) 案内標識、デジタルサイネージ、ホームページ(予約システムを提供するものに限る)の多言語表記等、案内放送等の多言語化に要する経費

(2)手荷物集荷場・受渡場の整備・機能強化に要する経費(人件費は除く)

Back To Top